宇治市天ケ瀬墓地公園
宇治市天ケ瀬墓地公園について
天ケ瀬墓地公園は、祖霊が安らぎ、故人を追慕するにふさわしい静寂・荘厳な環境の創出とともに、墓参者のみならず広く市民に開かれた親しみの持てる空間になっており、散策と憩いの場に必要な修景施設等の配置や緑との調和に配慮した美しい公園であります。
施設概要
所在地 | : | 〒611-0021 京都府宇治市宇治金井戸7番地の44 |
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施設 | : | 管理事務所、和風庭園、芝生広場 公衆トイレ2カ所 |
敷地面積 | : | 106,086.24㎡ |
総墓所数 | : | 約3,000基 |
管理事務所
電話 | : | 0774-39-9205 |
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FAX | : | 0774-39-9206 |
開所時間 | : | 8:30~17:15 |
閉所日 | : | 12月29日~1月3日 |
送迎バスの運行について
天ケ瀬墓地公園では、毎月1日と彼岸・盆に送迎バスを運行しております。
乗車料金は、無料となります。
※事前予約制。TEL 0774-39-9205までご予約お願い致します。
通常月(毎月1日)
3月、8月、9月は下表 ※1月のみ11日に運行します。
近鉄小倉駅 | 第1便 | 9:00出発 | 第2便 | 10:15出発 |
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JR宇治駅 | 第1便 | 9:15出発 | 第2便 | 10:30出発 |
京阪宇治駅 | 第1便 | 9:25出発 | 第2便 | 10:40出発 |
お盆(8月12日~8月14日)、秋彼岸(9月21日~9月23日)、春彼岸(3月19日~3月21日)
近鉄小倉駅 | 第1便 | 9:00出発 | 第2便 | 10:15出発 |
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JR宇治駅 | 第1便 | 9:15出発 | 第2便 | 10:30出発 |
京阪宇治駅 | 第1便 | 9:25出発 | 第2便 | 10:40出発 |
墓所清掃代行について
天ケ瀬墓地公園では、墓所の清掃・維持管理にお困りのかたのために、墓所の清掃を代行する事業を行っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
墓所清掃 (左)清掃前 (右)清掃後
合葬式墓地
施設概要
合葬式墓地とは、複数の焼骨を合同で埋蔵することを目的としたお墓です。
近年の都市化、少子高齢化といった社会情勢の変化の中、宇治市の合葬式墓地は、お墓を継ぐ者がいない方でも安心して使用することができること、墓地の維持管理に関する経済的負担を軽減する役割を担うことを目的としています。
合葬式墓地では、直接合葬室への埋蔵、最初から直接埋蔵することに抵抗がある方向けに一定の期間個別安置室で埋蔵したのちに合葬室へ埋蔵する方法と選択ができます。
名称 | 合葬式墓地 |
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施設規模 | 合葬室7,500体 個別安置室1,500体 記名板5,000体 参拝スペース、モニュメント、献花台、記名板を設置 |
●合葬式墓地パンフレット
●合葬式墓地申し込みのご案内及び使用上のきまり
合葬室とは
焼骨を専用の納骨袋に納めて合同で埋蔵します。
※合葬室への立ち入りはできません。
個別安置室とは
最大1,500体の焼骨を個別に埋蔵します。
個別安置期間は、10年間または20年間です。
個別安置期間は、焼骨を個別安置室に安置した日から起算します。
※個別安置室への立ち入りはできません。
記名板(希望制)とは
合葬式墓地に埋蔵された故人の氏名、生年月日、死亡年月日を刻字することができます。
記名は、埋蔵後となり、生前の記名はできません。
※氏名の刻字は漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベットのみの対応となります。
合葬式墓地を申し込みできる方
次のいずれかに該当する方です。(申請者が宇治市民の方か、宇治市民以外の方かは問いません)
(1)焼骨を所有している方
- 合葬式墓地に親族の焼骨を埋蔵しようとする方
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の関係にある方 - 他の墓地等に埋蔵若しくは収蔵した焼骨を所有している方(合葬式墓地への改葬)
(2)生前予約の方
- 自己の死後、焼骨を合葬式墓地へ埋蔵することを希望する65歳以上の方
申し込みに必要な書類
合葬式墓地使用料について
施設の区分 | 金額(1体につき) | |
市民※2 | 市民以外※2 | |
合葬室へ直接埋蔵 | 55,000円 | 82,500円 |
10年間個別安置後に合葬室へ埋蔵※1 | 110,000円 | 165,000円 |
20年間個別安置後に合葬室へ埋蔵※1 | 165,000円 | 247,500円 |
記名板 | 55,000円 | 82,500円 |
※1 個別安置期間は、焼骨を個別安置室に安置した日から起算します。
※2 金額は申請者が「市民」か「市民以外」で決まります。 「市民」とは、許可の申請の際に申請者が本市に住所を有するもの(本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。)である場合をいい、「市民以外」とは、それ以外の場合をいう。